結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7680(T2010−7680/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPURA」及び「エピュラ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第1838383号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「EPURER」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月22日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録、その後、平成18年3月22日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「EPURA」及び「エピュラ」の文字からなり、その構成文字に相応して「エピュラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「EPURER」の文字からなるところ、該文字は、「(液体・気体・金属から)不純物を取り除く、純化する」等を意味し、「エピュレ」と称呼されるフランス語の成語と認められるものである。
そして、引用商標は英語の成語ではなく、また、直ちに英語風又はローマ字風に称呼することが困難であって、かつ、本願の指定商品と同一又は類似の商品である化粧品を取り扱う分野においては、商品名等にフランス語が一般に採択されている実情を併せみれば、引用商標は、「エピュレ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「エピュラ」の称呼と引用商標から生ずる「エピュレ」の称呼とを比較すると、両者は、いずれも3音という短い音構成において、語尾の「ラ」と「レ」に差異を有するものであるから、その差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものといえる。
また、本願商標と引用商標とは、本願商標が特定の観念を生じないものであるから、観念上比較できず、外観においてもそれぞれの構成からみて、明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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