結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22260(T2010−22260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月14日付け手続補正書により、第7類「巻線機・送線機・ワイヤ用張力付与機・ワイヤ用絶縁被膜剥離機・はんだ付け装置及びその他の金属加工機械器具,荷役機械器具,アーク溶接機(大型の電気溶接のものに限る)」、第9類「絶縁耐圧試験機・コイル巻線製造工程におけるコイル外観のCCDカメラ撮影検査装置及びその他の測定機械器具,ICカード(スマートカード)・ICタグ・その他の電子応用機械器具及びその部品」、第37類「巻線機・送線機・ワイヤ用張力付与機・ワイヤ用絶縁被膜剥離機・はんだ付け装置の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,その他の金属加工機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,荷役機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,アーク溶接機の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,絶縁耐圧試験機・コイル巻線製造工程におけるコイル外観のCCDカメラ撮影検査装置の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,その他の測定機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供」及び第40類「ICカード(スマートカード)・ICタグの製造・加工及びこれらに関する情報の提供,その他の電子応用機械器具及びその部品の製造・加工及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1770461号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について分割譲渡され、平成22年10月27日になされた申請により、請求人に移転されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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