結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23892(T2009−23892/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローテーションケース」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同21年1月14日付け手続補正書をもって、第28類「ルアーケース」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第3326466号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「N−A ROTATION」の文字を横書きしてなり、平成7年4月5日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ローテーションケース」の文字からなり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体に表され、当該構成文字全体から生じる「ローテーションケース」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、さらに、本願商標は、その指定商品との関係において、全体として「ルアーのローテーション用のケース」のごとき意味合いを想起させるものとみるのが自然である。
そして、本願商標について、その構成中「ローテーション」の文字部分のみを分離、抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標の構成中「ローテーション」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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