結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15446(T2009−15446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第16類「紙製幼児用おしめ,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成20年7月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4129132号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成8年11月15日登録出願、第25類「被服(「和服」を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録され、その後、同20年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4159383号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成8年11月15日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録され、その後、同20年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4671343号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成14年3月15日登録出願、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く。),ブラシ用豚毛」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
(4)登録第4787025号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成14年2月4日に登録出願された商願2002−7624号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同年10月17日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバ−,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
(5)登録第4826089号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)に表示するとおりの構成よりなり、平成16年5月10日登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,耳栓,オゾン発生器,自動販売機,消火器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,潜水用機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,映画機械器具,測定機械器具,防じんマスク,防毒マスク,防火被服,眼鏡」、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,貴金属製喫煙用具」、第18類「皮革製包装用容器,乗馬用具」及び第25類「和服,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。
(6)登録第4862589号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成15年4月1日登録出願、第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,頭飾品,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。
(7)登録第4990017号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(5)に表示するとおりの構成よりなり、平成18年2月13日登録出願、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同18年9月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、太い黒線により描いた円図形内の中央に縦線と当該縦線の中心から左右にそれぞれ下斜め約45度の向きに直線を配し、当該縦線により左右に区切られた左上部には「P」の欧文字と右上部には「C」の欧文字を配したものであり、当該円図形の外側には、上部に「porter」の欧文字、下部に「classic」の欧文字を配し、それぞれを連結するように左右の外周に沿って細い曲線が引かれた構成からなる図形と文字との結合商標である。
そして、本願商標は、円図形を包み込むかのように外側の文字と曲線とを配した構成全体が、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、円図形の外側に配された「porter」及び「classic」の各文字の頭文字を円図形内に大文字で「P」及び「C」と配したことから、外側の文字及び曲線と内側の円図形とがより一層緊密なものとして看者に印象付けられるものというべきである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これらの文字と曲線と内側の円図形の組み合わせの全体を不可分のものとして認識するものと解するのが相当であって、これを殊更分離し、その構成から単に内側の円図形の部分のみをもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。
したがって、本願商標の構成中、内側の円図形の部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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