結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22522(T2009−22522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月28日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成21年12月28日付け及び同22年12月1日付け手続補正書により、最終的に、第43類「コーヒーショップにおける飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,セルフサービス式カフェテリアにおける飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第43類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4699938号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年12月4日に登録出願され、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成15年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲1のとおり、全体が横長の方形内下部に欧文字「COFFEE CLUB XPRESS」を横一連に表し、その背景として「COFFEE CLUB」の部分は方形内を灰色とし、「XPRESS」の部分は、各文字毎に白黒の縞模様とし、各々黒の縞部分に配された「P」、「E」及び末尾「S」を白抜きで表した構成からなるものである。
ところで、その構成中の「COFFEE CLUB」の文字部分について、該文字並びに該文字の表音である「コーヒークラブ」の片仮名文字及び漢字表記である「珈琲倶楽部」の各文字が、喫茶店、コーヒーショップ等を表す店名の一部として、一般的に使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標の構成中の「COFFEE CLUB」の文字部分は、本願指定役務との関係においては「喫茶店」等の店名として認識、理解させるにすぎないものであるから、該文字部分は、単に役務の質、提供の場所を表示したに止まり、自他役務の識別力がないものというべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成中の図形部分及び「XPRESS」の文字部分を要部とみるのが相当であり、「COFFEE CLUB」の文字部分を捉えて、該文字部分より生ずる「コーヒークラブ」の称呼をもって、独立して取引に資されることはないというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「XPRESS」の文字部分からは、「エクスプレス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、構成中上段に「C」の欧文字をデザイン化したと思しき図形を配し、その下段に「coffee club」の横書きした欧文字を配した構成からなるものである。
そして、該文字部分からは、「コーヒークラブ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし外観及び称呼上判然と区別し得る差異を有し、また、観念において比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、指定役務の類否について論ずるまでもなく、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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