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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性における語頭の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−12511(T2009−12511/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−12511(T2009−12511/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性における語頭の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−12511(T2009−12511/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性における語頭の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香撰」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第232229号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和5年10月14日に登録出願され、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年2月18日に設定登録されたものである。その後、5度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年2月13日に第33類「清酒」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第519770号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和31年7月5日に登録出願され、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月2日に設定登録されたものである。その後、4度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年4月2日に第33類「清酒」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4344285号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「耕洗」と縦書きしてなり、平成10年11月20日に登録出願され、第33類「日本酒」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。本商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同21年12月17日に存続期間満了により消滅し、商標権の登録の抹消の登録が同22年8月25日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「香撰」の文字を縦書きしてなるところ、一般に親しまれた音読みの組み合わせにより「コウセン」の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の意味合いを認識させることのない造語よりなるものである。

他方、引用商標1及び2は、別掲1及び2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中「嘉泉」の文字部分から「カセン」の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の意味合いを認識させることのない造語よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2の類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「コウセン」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「カセン」称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音いう短い音構成であり、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において、「コウ」と「カ」の差異を有するものである。

そうとすれば、該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

また、引用商標3の商標権は、上記2(3)のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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