結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12511(T2009−12511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香撰」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第232229号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和5年10月14日に登録出願され、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年2月18日に設定登録されたものである。その後、5度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年2月13日に第33類「清酒」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第519770号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和31年7月5日に登録出願され、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月2日に設定登録されたものである。その後、4度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年4月2日に第33類「清酒」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4344285号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「耕洗」と縦書きしてなり、平成10年11月20日に登録出願され、第33類「日本酒」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。本商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同21年12月17日に存続期間満了により消滅し、商標権の登録の抹消の登録が同22年8月25日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「香撰」の文字を縦書きしてなるところ、一般に親しまれた音読みの組み合わせにより「コウセン」の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の意味合いを認識させることのない造語よりなるものである。
他方、引用商標1及び2は、別掲1及び2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中「嘉泉」の文字部分から「カセン」の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の意味合いを認識させることのない造語よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2の類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「コウセン」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「カセン」称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音いう短い音構成であり、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において、「コウ」と「カ」の差異を有するものである。
そうとすれば、該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
また、引用商標3の商標権は、上記2(3)のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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