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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9576(T2010−9576/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルペン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類「合成樹脂製サッシ」を指定商品として、平成20年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アルペンホワイト』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第2146334号商標(以下『引用商標』という。)と、『アルペン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アルペン」の文字からなり、「アルペン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アルペンホワイト」の文字からなるところ、その構成中「ホワイト」の文字が、「白。白色。」(広辞苑第六版)等の意味を有する語であるとしても、引用商標の構成は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

また、引用商標の構成文字から生ずる「アルペンホワイト」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、殊更に、構成中の「ホワイト」の文字を捨象し、「アルペン」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもって、引用商標に係る指定商品の出所を表示する標章として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「アルペンホワイト」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アルペン」の称呼は生じないものである。

したがって、引用商標から「アルペン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「アルペン」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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