結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3570(T2010−3570/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年5月27日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,原審における平成21年8月21日付け及び当審における同22年2月18日付け手続補正書により,最終的に,第9類「記録媒体内蔵型録音機器用プログラム,携帯電話機用プログラム」,第38類「電気通信(放送を除く。),放送」及び第41類「コンピュータネットワーク又は携帯電話による画像・映像・音楽・ゲーム・映画の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2372881号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品(指定役務)は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品(役務)は,すべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品(指定役務)は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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