結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1139(T2010−1139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,子供服,作業服,ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,コート,レインコート,ジャンパー,ウィンドブレーカー,セーター類,カーディガン,セーター,チョッキ,ワイシャツ類,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,手袋,ネクタイ」及び第39類「道路情報の提供,車載器を通じた道路情報の提供,高速道路における道路情報の提供,高速道路の閉鎖・事故情報に関する情報の提供,有料道路の提供に関する情報の提供,道路上の自動車の所在位置に関する情報の提供,道順・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,道路上の工事情報に関する情報の提供,駐車場の提供に関する情報の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,機械式駐車装置の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年4月22日に登録出願された商願2008−31731に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年1月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1146531号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和47年4月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年8月25日に設定登録され、その後、同60年8月19日、平成7年8月30日及び同17年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、指定商品については、同17年5月6日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4366377号商標(以下「引用商標2」という。)は、「街 か ど」の文字を標準文字で表してなり、平成10年10月29日に登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,鉄道による輸送に関する情報の提供,車両による輸送に関する情報の提供,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機による輸送に関する情報の提供,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,自動車の貸与,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,スーツケースの貸与,車いす・乳母車の貸与」を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、「まちかど」の平仮名、図案化された「e」の図形、「サービス」の片仮名を横一連に表してなるところ、これらの文字部分と図形部分は外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、真ん中の図形部分は、「e」の文字の特徴を十分に残し、「e」の文字として看取されるものであるから、全体として「まちかどeサービス」の文字として理解されるものであるというのが相当である。
そして、たとえ、その構成中に「まちかど」の文字を有するとしても、かかる構成においては、該「まちかど」の文字だけが注目され、該文字が独立して自他商品、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみることはできないものであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の商標を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成に照らして、「マチカドイーサービス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「マチカド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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