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Trademark Appeal Case

「涙に近い一滴」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4915(T2010−4915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『涙に近い一滴』の文字を縦書きに書してなるが、例えば、ドライアイ用の目薬について『涙成分(塩化ナトリウム・塩化カリウム)』に近い目薬が実際に製作販売されている実状よりすると、これをその指定商品中、『涙成分(塩化ナトリウム・塩化カリウム)に近い目薬』について使用した場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、かぎ括弧内に「涙に近い一滴」の文字を書してなるものであり、その文字のとおり、「涙に近い一滴」の意味合いを理解させるものである。

そして、原審認定のとおり、目薬に涙に近い成分のものがあり、目薬は一滴一滴目にさすものであるとしても、「涙に近い一滴」の文字からは、上記意味合いを理解させるに過ぎず、目薬の品質を具体的に表示するものとはいうことができない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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