Trademark Appeal Case
地名付加商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−16582(T2008−16582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ブルーノート東京」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する「ジャズ音楽の演奏の興行の企画又は運営,ジャズ音楽の演奏ならびにこれに関する情報の提供,ジャズライブショーの企画又は運営,ジャズライブコンサートの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第4859399号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BLUE NOTE」の欧文字、及び「ブルーノート」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年12月26日に登録出願、第9類、第35類、「娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」を含む第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、同17年4月22日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、「ブルーノート東京」の文字よりなるところ、「ブルーノート」と「東京」の文字は、それぞれ片仮名文字と漢字とで表され、その文字の種類を異にするものであることからすれば、「ブルーノート」と「東京」の2語よりなるものと容易に認識し得るものである。しかして、その構成中の「東京」の文字は、その指定役務との関係においては、役務の提供場所を表したものと認識させるものであるから、自他役務の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標は、前半部分の「ブルーノート」の文字部分が独立して自他役務の識別機能を有するものと認識されるものとみるのが相当であるから、商標全体から生ずる「ブルーノートトウキョウ」の称呼の他に、該文字部分に相応して、「ブルーノート」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を生ずるものではない。
他方、引用商標は、構成する文字部分に相応して、「ブルーノート」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずるものではない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観については相違し、観念については比較することはできないとしても、ともに「ブルーノート」の称呼を共通にする類似の商標と言わざるを得ない。
また、本願の指定役務である「ジャズ音楽の演奏の興行の企画又は運営,ジャズ音楽の演奏ならびにこれに関する情報の提供,ジャズライブショーの企画又は運営,ジャズライブコンサートの企画・運営又は開催」と、引用商標の指定役務中、第41類の「娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」とは、役務の提供が同一事業者によって行われることが一般的であり、役務の提供場所を同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務中の前記役務とは同一又は類似する役務とみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標をその指定役務に使用した場合には、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められる。
(2)請求人の主張について
請求人は、「引用商標に対して、第三者が不使用取消審判を請求しているので、その結果を考慮したうえで、譲渡交渉等を進める。」旨を述べているが、該取消審判は、当該引用商標の商標登録原簿を徴すれば、その登録を取り消すことができない旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同22年6月4日にされている。
そこで、当審における、同22年7月15日付け審尋において、引用商標について、不使用取消審判の結果を考慮したうえでの譲渡交渉等の対応策の進捗状況を説明した書面の提出を請求人に求めたが、これに対して、請求人は何ら応答をしていない。
そして、その後も、請求人への引用商標の権利の譲渡等の事実は認められない。
したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとする。
(3)結論
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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