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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32215(T2008−32215/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひとりひとりの夢をかたちに」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言及び評価,金融資産の形成・運用に関する助言及び指導,金融又は財務に関する情報の提供,投資情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,私的年金に関する情報の提供,確定拠出年金に関する運用管理の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,税務相談・税務代理に関する情報の提供,金融資産の相続税等の税金に関する助言及び指導」及び第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授,不動産を含む個人資産の管理及び運用に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,資格検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,ファイナンシャルプランニングに関するセミナーの企画・運営又は開催,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関するセミナーの企画・運営・開催,不動産を含む個人資産の管理及び運用に関するセミナーの企画・運営・開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音又は録画済み記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『それぞれの人の夢を実現します』程の意味合いを容易に認識させる『ひとりひとりの夢をかたちに』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接した需要者は、多様なニーズに応えることを強調する標語、キャッチフレーズの一種と認識し、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知書(要旨)

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に表示するとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見

上記3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答はなかった。

5 当審の判断

企業等においては、その取り扱う商品や役務、企業イメージに関して、需要者に親しみや好感、信頼感等の良い印象を抱いてもらえるよう日常的に心がけているといえるところ、その一手段として、標語(キャッチフレーズ)等を採択し、それを通して商品や役務の広告、宣伝や企業イメージの向上に努めているのが実情である。

そして、これらの中には、端的な宣伝語句であるもののほか、商品や役務、企業のイメージを向上させることを目的とする観念的、抽象的表現の標語(キャッチフレーズ)も採択されているところであり、その場合、これらが、需要者により、自他商品又は役務の識別標識として認識、理解されるものと、単なる標語(キャッチフレーズ)の一種として認識されるにとどまるものがあるというのも実情である。

そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「ひとりひとりの夢をかたちに」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成全体からは、「(お客様)一人一人の夢を形に(できるようお手伝いします。)」という程の意味合いを認識させるものということができる。

そして、別掲に表示した証拠調べ通知に記載した各事実からすると、「ひとりひとりの夢をかたちに」、「ひとりひとりの夢をカタチに」、「ひとりひとりの夢を形に」及び「一人一人の夢を形に」等の文字が、不動産、教育、金融等を取り扱う分野において、前記の意味合いで、多数使用されている。

してみれば、「ひとりひとりの夢をかたちに」の文字からなる本願商標は、これを不動産、教育、金融等に関連する指定役務について使用したとしても、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりは、むしろ、指定役務についての単なる広告、宣伝としての標語、キャッチフレーズであると理解するにとどまり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は全体として、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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