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Trademark Appeal Case

指定役務の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25622(T2009−25622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオテープ及び録画済みビデオディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車及びそりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブルかけ及びカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、広範に亘る小売等役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標を小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、絵柄の一種である「タータンチェック」又は「格子模様」を描いたものであるところ、全体として自他役務の識別機能を果たすべく重要な部分を特定し得ないものであるから、これをその指定役務について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、単に地模様を表したにすぎないものと認識するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願指定役務については、原審における職権調査、平成20年8月12日及び同年12月16日付け手続補足書並びに同21年2月27日付け上申書を確認した結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものと認められる。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、別掲のとおり、全体的に暗い色彩で、青地に緑と黒の配色による格子縞の文様を規則的に配した図形よりなるものであるところ、その図形は、ある種独特な色彩と模様を組み合わせた構成からなるものというべきである。

そして、請求人提出に係る証拠資料を徴し、かつ、当審において職権をもって調査したところ、請求人である「株式会社伊勢丹」は、昭和43年に伊勢丹百貨店の男の新館を開店した際、いわゆる「ブラックウォッチ」と呼ばれるチェック柄である本願商標を付したショッピングバッグの使用を開始し(甲第5号証)、以来、現在に至るまで長期間に亘り継続して使用していることが認められる。

ところで、小売等役務についての「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」としては、例えば、店舗内の販売場所の案内板、接客する店員の制服・制帽・名札、その取扱商品や包装紙、買物袋等が該当するところ、請求人は、本願商標を、百貨店における商品販売の際、商品の包装用紙及びショッピングバッグ(甲第14号証、甲第36号ないし第40号証)に使用し、また、顧客向けの販売促進用としてのマチ付タータンバッグ(甲第29号及び甲第31号証)及び百貨店の店内案内係の制服の一部(ネクタイ)(甲第7号証)として使用し、さらには、インターネットによるオンラインショッピングにおいても、そのサイトの店舗情報として使用し、また、購入された商品につき顧客の希望に応じて、本願商標を使用した包装材料を同封している事実(甲第35号証)が認められる。

そして、上記事実は、別掲2に示すインターネット及び新聞記事情報からも、裏付けられるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に地模様と認識するというよりは、むしろ、独特な色彩及び模様からなる請求人の業務に係る役務を表したものと認識するというべきである。

してみれば、本願商標は、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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