結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1424(T2010−1424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成20年6月4日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審における平成22年3月15日付けの手続補正書により、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,産業用ロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具・荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,射出成形機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レーザープラズマ加工機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正されたものである。
そして、当審において請求人(出願人)が提出した平成22年3月16日付け手続補足書における証拠書類の参考資料1ないし参考資料6(枝番号を含む。)によれば、請求人(出願人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、かつ、その役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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