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Trademark Appeal Case

「GINGER」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11110(T2010−11110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GINGER」の欧文字と「ジンジャー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年10月2日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審における同22年5月24日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・うちわ・せんす・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・頭飾品・カフスボタン・ボタン類・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,囲碁用具・歌がるた・将棋用具・さいころ・すごろく・ダイスカップ・ダイヤモンドゲーム・チェス用具・チェッカー用具・手品用具・ドミノ用具・トランプ・花札・マージャン用具・遊戯用器具・ビリヤード用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)から(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「GINGER」及び「ジンジャー」の文字を二段で書してなるところ、該文字は「しょうが。ショウガ科の多年草。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)を意味するものであり、香辛料をはじめ、食材・化粧品・生薬等の原材料として広く使用され知られているところであるから、本願商標をその指定役務中の例えば「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「しょうが・しょうが(香辛料)・しょうが入り菓子・加工したしょうが・ジンジャーエールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しょうがを原材料とする薬剤・化粧品・石けんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であると理解するに止まり、単に役務の質(内容)、提供の用に供する物等を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の内容等の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(3)本願商標は、登録第2358518号商標、登録第4535599号商標、登録第4730555号商標及び登録第4886440号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定において、役務の質(内容)、提供の用に供する物等の表示となる旨及び役務の質(内容)等の誤認を生ずるおそれのある旨説示した役務は全て削除された。

その結果、本願商標は、補正後のいずれの指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、出願人が業として行うことが禁止されている役務は、すべて削除された。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

上記(1)ないし(3)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、同法第3条第1項柱書の要件を具備しているものであって、また、同法第4条第1項第11号に該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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