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結論

敗訴(請求棄却)

商標「本願商標は、『不動産物件を取り扱っている店』であることを直ちに認識させる「物件…」の物件ショップの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−12093(T2009−12093/J1))

審判番号
不服2009−12093(T2009−12093/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「本願商標は、『不動産物件を取り扱っている店』であることを直ちに認識させる「物件…」
争点(論点)
物件ショップの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−12093(T2009−12093/J1)・不服)は、本件商標「本願商標は、『不動産物件を取り扱っている店』であることを直ちに認識させる「物件…」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「物件ショップの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「物件ショップ!!」の文字及び符号を標準文字で表してなり、第36類に属する「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成20年3月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『不動産物件を取り扱っている店』であることを直ちに認識させる「物件ショップ!!」の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質、提供場所を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「物品。品物。土地・建物など、不動産をもいう。」を意味する「物件」の文字と、「商店、小売店」を意味する「ショップ」の文字に、「感嘆や強調を表す符号。エクスクラメーション‐マーク。」(いずれも「広辞苑第六版」)を意味する「!」(感嘆符)2つを連結して「物件ショップ!!」と表してなるところ、構成全体としては、「不動産などの物件を取り扱う店」程の意味合いを強調して表示したものと看取させるものである。

ところで、不動産を取り扱う業界においては、その役務を提供する者が、不動産などの物件を取り扱っていることを表示するために、「物件」と同じ意味を表す「不動産」、「不動産賃貸(「不動産賃貸物件」の略と認識)」、又は、単なる「賃貸」の語が一般に使用されており、また、「アパート」、「ハウス」等の語も具体的物件名を表す語として使用され、それらの語と、「ショップ」の文字とを一連に表示した語が、不動産、アパート等を取り扱う店を表すものとして使用されていることは、別掲のインターネット情報の記載からも十分に裏付けられるところである。

そうとすると、本願商標は、これを「物件」、すなわち、「土地、建物などの不動産」に関連する指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者をして「不動産などの物件を取り扱う店」であることを強調したものと認識させるに止まり、単に、その役務の質(内容)、提供場所を表示したにすぎないものと認める。

なお、請求人は、「物件ショップ!!」の使用例がほとんどないこと、また、店舗名に「!」(感嘆符)2つを連結して使用されるケースがほとんどないことをもって、本願商標が識別力を有するものである旨主張する。

しかしながら、商標の登録性の判断は、各商標につき、その商標を構成する文字等が、識別性を有しているか否か、あるいは、商標名(店舗名)に現に使用されている事例があるか否かのみ等によって、決せられるものではなく、それぞれの構成態様や取引の実情などを考慮し、個別具体的に判断されるべきものであり、また、本願商標中の標準文字で表された「!!」の文字部分からは、その前の語を強調する以外の意味合いを想起させないものであることからすれば、請求人の主張は採用することはできない。

さらに、請求人は、「ショップ」の文字と他の文字とを結合してなる商標の審決例及び既登録例をあげ本願商標が登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、前記のとおり、登録性の判断については個別具体的に判断されるべきものであることからすれば、請求人の主張している審決例及び登録例の存在をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、かかる請求人の主張は採用の限りでない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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