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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15628(T2009−15628/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Design Showcase」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学校・スクール情報の提供,セミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・電子出版物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配」を指定役務とし、平成19年12月11日に登録出願された商願2007−122927号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同21年2月6日登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Design Showcase』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『Design』の語は、『意匠。デザイン。』等を、『Showcase』の語は、『陳列棚。展示。陳列。陳列場。』等を、それぞれ意味し、本願商標全体としては、『デザインに関する展示』程の意味合いを看取することから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『文化又は教育のためのデザインに関する展示会の企画・運営及び開催』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、「Design Showcase」の文字よりなるところ、その構成中「Design」の文字は、「図案、下絵、デザイン、意匠」等を、「Showcase」の文字は、「陳列棚、(物を最上に見せるための)展示、陳列」等を、それぞれ意味(いずれも研究社新英和大辞典 第6版 株式会社研究社発行)するものである。

ところで、展示会を開催する業界において、「Showcase」の文字及びその表音を表したものと認められる「ショーケース」の各文字は、展示の対象物等を示す「○○」の文字を冠して「○○ショーケース」の如く、その対象物の「展示会」であることを意味する語として、広く一般に採択・使用されているものであって、その使用の実情は、例えば、別掲に示す新聞記事及びウェブサイト(なお、下線は、当合議体で付した。)の記載からも窺えるところである。

そして、これら新聞記事等の中には、「DESIGN SHOWCASE」、「Design Showcase」及び「デザインショーケース」の各文字が、「デザインに関する展示会」程の意味として使用されていることも認められる。

そうとすると、本願商標は、展示会の開催等に関連する役務との関係においては、「デザインに関する展示会」程の意味合いを理解し、認識されるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、展示会の開催等に関連する役務、例えば、「文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催」について使用しても、「文化又は教育を目的とするデザインに関する展示会の企画・運営及び開催」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものであり、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、本願商標の構成中「Showcase」の欧文字は、「展示」の意味合いを有するとしても、現実の取引上一般には、あくまで「陳列棚」の意味合いで使用されているものであるところからすれば、需要者又は取引者は「Showcase」の欧文字について「陳列棚」の意味合いを看取することはあっても「展示」の意味合いを看取する可能性はありえない旨主張している。

確かに、「Showcase」の欧文字が、「陳列棚」の意味合いで使用されている場合もあることは認められるものである。

しかしながら、該文字が「展示」の意味合いを有し、かつ、上記1のとおり、該文字あるいはその表音「ショーケース」の各文字が、「展示会」を意味する語として、広く採択・使用されているところからすれば、かかる請求人の主張は採用することができない。

(2)請求人は、本願商標が、何ら特定の意味合いを看取させない造語よりなるものであるから、その指定役務の内容を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない旨、また、本願商標は、本願指定役務の質、提供地等の内容を表示するものとして、取引上現実に使用されている事実は認められない旨主張している。

しかしながら、本願商標は、上記1のとおりの、取引の実情からすれば、「デザインに関する展示会」程の意味合いを理解し、認識されるものであって、かつ、実際に、本願商標と同一の構成からなる「Design Showcase」の語が、上記の意味として使用されているものである。

そうとすると、これらの請求人の主張も採用することはできない。

3 むすび

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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