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Trademark Appeal Case

玄米ごはんの素の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18488(T2009−18488/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「玄米ごはんの素」の文字を標準文字で表してなり、第29類「玄米を主原料とした粉粒状又は錠剤状の加工食品」及び第30類「玄米,玄米粉」を指定商品として平成20年7月30日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『玄米のご飯の素』を認識させる『玄米ごはんの素』の文字よりなるところ、『素材や料理名』等の文字と『ご飯の素』の文字を結合した語が商品の品質を表示するものとして普通に採用されている実情が新聞記事情報及びインターネット情報により認められる。そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『玄米ご飯の素』程の意味合いを容易に認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年8月11日付けで証拠調べの結果を通知した。

第4 職権証拠調べに対する請求人の対応

当審において、請求人(出願人)に対し別掲の証拠調べ通知を送付し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もなかった。

第5 当審の判断

本願商標は、「玄米ごはんの素」の文字を標準文字で表してなるところ、

別掲の証拠調べ通知のとおり、「玄米ごはんの素」の文字から、「玄米ごはんのもととなる材料」の意味合いを容易に理解させるものであり、「ごはん(ご飯)の素」の文字は、原材料名「○○」を冠することによって、○○ごはんのもととなる材料の意味合いをもって、各種ごはん等の商品に使用されている実情を窺い知ることが出来るものである。

そして、本願の指定商品は、玄米を主とする商品又は玄米の持つ効果、効能を付加価値とする商品と認められる第29類「玄米を主原料とした粉粒状又は錠剤状の加工食品」及び第30類「玄米,玄米粉」とするものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「玄米ごはんのもととなる商品、玄米のもつ効果、効能を付加価値とする玄米ごはんのもととなる商品」であると理解し、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識されないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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