結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15782(T2009−15782/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「乳酸菌飲料」を指定商品として、平成20年9月3日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の容器を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、同法第3条第2項に該当するに至っていない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなる立体商標であって、その指定商品(の容器)の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
しかしながら、請求人の主張及び提出された参考資料第1号ないし同第21号(枝番号を含む。)によれば、請求人が「乳酸菌飲料」について長年使用している容器には、本願商標に赤色若しくは青色の図柄や請求人の著名な商標である「ヤクルト」の文字商標が大きく記載されているが、本願商標は、これに付された平面商標や図柄と同等あるいはそれ以上に需要者の目に付きやすく、需要者に強い印象を与えるものと認められるから、本願商標それ自体が独立して自他商品識別力を獲得していると認めるのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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