結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4718(T2010−4718/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第12類「自動車,自動車用タイヤ・その他の自動車用の部品及び附属品,二輪自動車,自転車,二輪自動車用タイヤ・自転車用タイヤ・その他の二輪自動車用又は自転車用の部品及び附属品」を指定商品として,平成20年10月15日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『for you,for the earth』の欧文字とその意味を表す『あなたのために,地球のために。』の文字を青色で表してなるものであるところ,近時,指定商品をはじめ,幅広い商品分野において,環境に配慮した省エネルギー商品等に対する需要が高まっていることから,企業は,環境に配慮した活動への取り組みを示す標語(キャッチフレーズ,スローガン)などを採択し,それらを通じて商品の広告,宣伝や企業イメージの向上に努めているというのが実情である。そうとすると,たとえ,本願商標を,現在において使用しているのが出願人だけであることを考慮しても,本願商標をその指定商品に使用したときには,取引者,需要者は,企業理念を表現した標語(キャッチフレーズ)の一類型と理解するにとどまり,それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと言わざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,「for you,for the earth」の欧文字を青色で大きく横書きし,その下に,同じく青色で極めて小さく横書きした「あなたのために,地球のために。」の文字を中央寄せで配置した構成からなるものであるところ,上段の「for you,for the earth」の欧文字は,平易な英文であって,前半の「for you」が「あなたのために」,後半の「for the earth」が「地球のために」をそれぞれ意味することからすると,下段に極めて小さく記載された「あなたのために,地球のために。」との文字は,単に上段にある欧文字の意味を表したものであると容易に理解し得るものであり,また,その表示態様からしても付記的ないし補助的な印象を与えるにとどまるとみるのが自然であるから,本願商標の要部は,上段に大きく横書きされた「for you,for the earth」の部分であるというべきである。
そして,「for you,for the earth」の欧文字は,上記のとおり,「あなたのために,地球のために。」を意味するにすぎない短い英文であって,それだけでは「あなた」とはだれのことなのか,また,その「あなた」のために「何をするのか」等について具体的に理解し得ないものであることからすると,これが直ちに特定の商品の具体的内容や特徴等を宣伝するためのキャッチフレーズ,あるいは,企業の理念等を表現するためのスローガンとして常に理解,認識されるとは認め難いものである。
また,当審において職権をもって調査したが,「for you,for the earth」の欧文字が上記キャッチフレーズないしスローガンとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだし得なかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうことができない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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