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Trademark Appeal Case

商品の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2156(T2010−2156/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くり返しやわらかテープ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、繰り返して使える柔らかいテープ程の意味合いを容易に認識させる『くり返しやわらかテープ』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品中『失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』等においては、これらを脱着する際に繰り返し使用可能な柔らかいテープを備えた商品が多数取引・販売等に資されている実情から、本願商標を上記商品に使用しても、上記の繰り返し使用可能な柔らかいテープを備えた商品であることを看取させるに止まり、単に商品の機能・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「くり返しやわらかテープ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「くり返し」の文字は、「くりかえすこと」を、「やわらか」の文字は、「しなやかなさま」を、また「テープ」の文字は「幅がせまく長い、うすい帯状のもの」を、それぞれ意味することから、これらを組み合わせた本願商標は、全体として原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであって、特定の商品の品質、機能を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「くり返しやわらかテープ」の文字が、商品の品質、機能を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質、機能を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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