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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1314(T2010−1314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第31類「野菜,果実,とうもろこし」を指定商品として平成21年1月7日に登録出願、指定商品については、同年9月18日付け手続補正書により、第31類「野菜」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年12月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その後、平成17年11月9日に指定商品を第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに商標登録の取消し審判により、指定商品中「冷凍果実」について登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成21年7月24日にその確定審決の登録がなされ、現に有効に存続しているものである登録第2615543号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、花とおぼしき灰色の線書きの図形を配し、その右側上段に黒色で手書き風の「がんばれ!」の文字を配し、中段に各段の文字に比べてやや小さな文字で各文字をそれぞれ上記図形と同色の円内に白抜きで表した「ハナマル」の文字を配し、下段に黒色で丸ゴシック体の「野菜」の文字を配してなるものである。

ところで、「はなまる(花丸)」は、「花びらの形で囲った丸。子供の上出来の答案や作品につける。」(広辞苑)を意味するマークとして知られているものであるが、転じて、子供の場合に限らず、「上出来のもの」を表す場合に使用されているものである。

そうとすると、本願商標の「ハナマル」の文字は、「上出来の商品」であることを理解させるものであり、自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものではなく、「上出来の野菜」であることを示す修飾語のごとく看取されるものであるから、本願商標の構成にあっては、黒い同色で大きく書してなる「がんばれ!」及び「野菜」の中間にある、「ハナマル」の文字に着目して取引に資することはないものというのが相当である。

なお、左側の図形も花丸の図形を認識させるものではないから、該図形部分よりは、格別の称呼及び観念を生ずるものではない。

そうとすれば、本願商標は、その構成より、「ガンバレハナマルヤサイ」の一連の称呼及び「ガンバレヤサイ」の称呼を生じ、「ハナマル」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ハナマル」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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