結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10805(T2009−10805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPONSOR ME」の欧文字を書してなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同22年9月24日付け手続補正書により、第38類「ソーシャルネットワーキングサービスのためのインターネットによるビデオ映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,ソーシャルネットワーキングユーザーのための電子掲示板通信」及び第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、本願の指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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