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Trademark Appeal Case

「泡の湯」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6718(T2010−6718/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「泡の湯」の文字を書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月20日に登録出願され、指定商品については、同年10月21日付け及び平成22年3月31日付け手続補正書により、第5類「入浴剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『泡の湯』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『発泡入浴剤』のような、湯に泡を生じさせるために使用する商品に使用したときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「泡の湯」の文字を書してなるところ、炭酸入りの入浴剤において、湯に入れるとその発泡性により泡状になって広がるものがあることは、原審説示のとおりであるとしても、それらは、一般に炭酸ガス成分による発泡性であることを商品の特徴としているのであって、泡自体を商品の特徴とし強調して販売しているものではなく、本願商標からは、ただちに特定の意味合いを認識するということはできない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体として特定の観念を想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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