Trademark Appeal Case
記述的商標とドメイン名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−12330(T2009−12330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「広告,インターネットによる広告の代理,経営の診断及び指導,インターネットによる市場調査および商品の販売に関する情報の提供,広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供又は指導・助言,広告及びこれに関する情報の提供又は指導・助言,広告用具の貸与及びこれに関する情報の提供又は指導・助言」及び第39類「鉄道・船舶・航空券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ及び情報の提供,航空運賃の情報の提供,航空機の運航ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機の空席状況情報の提供,航空機の座席に関する予約情報の提供,航空機輸送に関する情報の提供,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内」を指定役務として、平成19年6月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『航空券』の文字と、『一般トップレベルドメイン(gTLD)』の一種である『.com』の文字と、その表音と認められる『ドットコム』の文字を書してなるものであるが、全体として『インターネット上での航空券の取引又は航空券を取り扱うビジネスを行う企業』程の意味合いを容易に理解させるものであるから、これを、本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、航空券を取り扱う役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「航空券」の文字と、その右側に、「ドットネット」及び「.com」の文字をやや小さく二段に併記してなるものである。
そして、その構成中「航空券」の文字部分は、本願指定役務の目的、質等を表示するものであり、また、「.com」の文字部分は、「主に企業や法人を表すドメイン名の一つ」(「最新 パソコン・IT用語事典」 技術評論社)を表すものであるから、「航空券ドットコム」ないし「航空券.com」の文字を、その指定役務中、例えば、「航空券の予約及び発券の代理」等の役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「航空券に関する情報を掲載したWebサイト」又は「航空券の予約等に関する商取引を行うWebサイト」であることを表したものと理解するにすぎないものとみるのが相当である。
ところで、当審において、「航空券ドットコム」及び「航空券.com」の文字が普通に使用されているかについて調査したところ、以下のインターネット情報の如く、多数、使用されている実情が窺われるものである。
(1)「イーコウクウケンドットコム/e航空券.com」の見出しのもと「国内航空券最安値検索から空席連動、簡単検索から空席を確認してお求めの航空券をスピーディに予約!」との記載がある(http://www.e-koukuuken.com/)。
(2)「格安航空券.com」の見出しのもと「【 格安航空券.com 】 ANA・JAL・SFJの国内格安航空券の事ならアリーズカンパニーまで!」、「『 格安航空券.com 』 なら、ANA・JAL・スターフライヤーの国内格安航空券を年中無休で手配致します。」との記載がある(http://www.kakuyasu-koukuken.com/)。
(3)「沖縄への格安航空券の手配・ツアー・リゾート・グルメ情報」において、「沖縄旅行はもっと安く満喫できる!」、「沖縄格安航空券.com」、「沖縄格安航空券.comでは飛行機を使った格安ツアー・格安航空券をご案内しております。」「沖縄行きの格安プランをお探しなら、各種格安航空券を豊富に取り揃えるAIAにお任せ下さい。」との記載がある
(http://www.kakuyasu-koukuuken.com/okinawa/)。
(4)「呼び寄せ航空券.com」の見出しのもと「成田へ、関空へ、名古屋へ、福岡へ。呼び寄せディスカウント料金で。」、「世界63都市から日本へ、最も安い国際線招へい航空運賃を提案します。成田空港へ、札幌空港へ、中部空港へ、関空へ、福岡空港へ。エコノミークラス割引はもちろん、ビジネスクラス割引も。」との記載がある(http://www.yobiyose-airticket.com/)。
(5)「格安航空券販売・予約サイト<e航空券ドット・コム>のご案内」の見出しのもと「国内最大級格安航空券サイトのe航空券ドット・コムは、全国発全空港行き国内航空券を格安で販売。出発1時間前までご案内しています。」との記載がある(http://www.emyline.net/tabi/airticket.htm)。
(6)「北海道格安航空券ドットコム」の見出しのもと「当社では、格安航空券(国内)・格安ホテル付パックなど各種格安航空券を取り揃えております。観光・出張にぜひご利用下さい。北海道国内格安航空券をお探しならAIAにお任せ下さい!!」との記載がある(http://www.kakuyasu-koukuuken.com/hokkaido/)。
上記の実情からしても、「航空券ドットコム」及び「航空券.com」の文字が、本願指定役務を提供する業界において、多数使用されている事実が認められる。
そうとすれば、「航空券」、「ドットコム」及び「.com」の組合せからなる本願商標を、その指定役務中、例えば、「インターネット上における航空券の予約等に関する役務の提供」について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標をもって何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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