Trademark Appeal Case
普通名称と接尾語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−21937(T2009−21937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「空箱屋」の文字を標準文字で表してなり、第35類「紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年9月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『空箱屋』の文字を表してなるものであるところ、その構成中の『空箱』の文字が『何も入っていない箱』の意味を有し、『屋』の文字が『花屋』、『八百屋』等のように接尾語として使用され『その職業の家またはその人を表す語』の意味を有することから、構成文字全体として『何も入っていない箱を取り扱う職業の家(人)』程の意味合いを容易に理解させるものであり、これを本願指定役務について使用しても、『空箱(紙製の包装用容器)を品揃えし、取り扱うことを職業(業務)としている』と、認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「空箱屋」の文字よりなるところ、その構成中「空箱」の文字は、「広辞苑第六版」によれば、「から‐ばこ【空箱】何も入っていない箱。」を意味し、本願指定役務の取扱い商品である「(空の)紙箱,紙袋,段ボール箱」等を表したものと容易に理解させるものというべきである。
また、後半の「屋」の文字は、「その職業の家またはその人を表す語。『花屋、八百屋』。」等のように物品を販売する店を表す語として使用される文字であることから、「空箱屋」の文字よりは、「紙箱や段ボール箱を取り扱う(販売する)店」程の意味合いを表したものと、容易に理解、認識させるものというのが相当である。
そして、実際に「空箱」が販売されている実情は、例えば、以下のインターネット情報からも十分に窺い知ることができるものである。
(1)「小箱屋さん」のウェブサイトにおいて、化粧箱の製造販売に「化粧箱と紙箱の製造販売なら小箱屋さんです」、「『小箱屋さん』はオリジナルサイズの化粧箱を小ロットで製造販売するオンラインショップです。」との記載(http://www.kobakoya.com/)。
(2)「株式会社アースダンボール」のウェブサイトにおいて、段ボール箱の販売に「工場直売が可能にした激安特価!ダンボール箱・紙器・梱包材を特急納期で全国発送いたします。」との記載(http://www.bestcarton.com/)。
(3)「廃品回収業者ナビ」のウェブサイトにおいて全国のリサイクルショップを紹介し、「小田ダンボール」の頁には、業種の紹介に「空箱回収、再生資源回収・卸、段ボール、段ボール販売」との記載(http://www.hleplastics.com/108tokyoto/10339320636.html)。
(4)「段ボール屋」のウェブサイトにおいて、「当日出荷!激速!オーダーメイドの段ボール専門サイト」、「オーダー段ボールの専門販売サイト。ネット上のMy ダンボール 工場としてお使い下さい。ピッタリのダンボール箱を極小ロットから当日出荷の超短納期で製造・販売します。」との記載(http://www.danbo-ru.com/ohanasi/nettohanbai.html)。
(5)「箱屋ドットコム」のウェブサイトにおいて、「私たち『箱屋ドットコム(hakoya.com)』はさまざまな段ボール箱を一つでも生産する、ダンボール職集団による通信販売のダンボール工場です。」との記載(http://www.hakoya.com/)。
上記の実情からしても、「空箱屋」の文字からなる本願商標を、その指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者に、「空箱を(専門に)品揃えして、販売している店」を表しているものと理解、認識させる以上に、商標として機能すべき、特に目を引く部分がなく、識別標識として役務の出所を表示したものとは認識し得ないものであるから、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とみるのが相当である。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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