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Trademark Appeal Case

称呼の微差と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7040(T2010−7040/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「RELAX FORM」の文字を書してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成20年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4302442号商標(以下「引用商標」という。)は、「リラックスホーム」の文字を横書きしてなり、平成10年6月11日登録出願、第16類、第20類、第21類、第24類及び第26類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録され、その後、同21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「RELAX FORM」の文字よりなるものであるところ、その構成中「RELAX」の文字は、「緊張を和らげる、リラックスさせる、のんびりする」等の意味を有し、「FORM」の文字は、「形、形態」等の意味を有する(ともに「ランダムハウス英和大辞典」:小学館)ものであるが、両文字による成語といえるものはなく、これよりは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであって、その構成文字に相応して「リラックスフォーム」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「リラックスホーム」の文字よりなるものであるところ、その構成中、「リラックス」の文字は、「くつろぐこと、力を抜くこと、緊張をほぐすこと」の意味を有し、「ホーム」の文字は、「家庭、家、本国」等の意味を有する(ともに「コンサイスカタカナ語辞典」:三省堂)ものであるが、両文字による成語といえるものはなく、これよりは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであって、その構成文字に相応して「リラックスホーム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「リラックスフォーム」の称呼と、引用商標から生ずる「リラックスホーム」の称呼とを比較するに、両称呼は、同音数からなり、称呼における識別上重要な語頭を含む「リラックス」の音及び語尾における「ム」の音を共通にし、異なるところは、中間部における「フォー」と「ホー」の音のみである。しかも、「フォー」と「ホー」の音にしても、いずれも母音(o)を共通にし、子音が無声摩擦音の「h」か「f」かの微差にすぎず、両者は極めて近似した音であって、かつ全体の中間に位置するため、必ずしもそれ自体明りょうに聴取されるものとも言い難いことから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は僅かなものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似し、互いに相紛れるおそれのあるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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