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Trademark Appeal Case

前給制度の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8326(T2010−8326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「前給制度」の文字を標準文字で表してなり、第35類「労務管理に関する事務の代行,給与計算・給与支払いに関する事務の代行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供,ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の媒介,ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,金融又は財務に関する情報の提供,投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務とし、平成21年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『前給制度』の文字を書してなるところ、該文字は『給料日前に働いた範囲内で給料の一部を受け取れる制度』程の意味合いを看取されるものであるから、これを本願指定役務中、例えば『労務管理に関する事務の代行,給与計算・給与支払いに関する事務の代行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査』等に使用するときは、上記制度の内容を表したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「前給制度」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、また、これが、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい得ないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「前給制度」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質(内容)を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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