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Trademark Appeal Case

複合語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2529(T2010−2529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポスクーポン」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,求人情報の提供,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカード・デビットカードの発行及び利用に関する情報の提供,クレジットカード会員の募集及び会員の管理,クレジットカード利用に際しての信用の保証,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務とし、平成21年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、標準文字で『ポスクーポン』と表示してなるところ、その構成中の『ポス』の文字は、『販売時に販売活動に関する情報処理を行うこと。各店舗の POS 端末とホスト-コンピューターを結んで,売上管理・在庫管理などを自動的に行うことができる。販売時点情報管理システム。』の意味を有する語として一般に知られており、『クーポン』の文字は『割引券、優待券』等の意味を有する語として知られている。また、近時、POSシステムと連携してクーポン券の発券などを行っている実情が見受けられる。そうすると、本願商標は、全体として『POSシステムと連携したクーポン券』程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定役務中、例えば、『トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算』などに使用したときは、単に役務の質、提供の用に供する物を表示するにすぎず、前記以外の指定役務に使用するときは、前記意味合いのクーポン券を利用して提供が受けられる役務であることを認識させる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに相応した役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ポスクーポン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ポス」の文字が、「販売時点情報管理システム」の意味を有する「POS」を片仮名文字で表した語として、また、「クーポン」の文字が、「割引券、優待券」の意味を有する語として、一般によく知られているとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の役務の質、提供の用に供する物を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「ポスクーポン」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質、提供の用に供する物を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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