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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字造語の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1112号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1112号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VerTech」
争点(論点)
欧文字造語の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1112号・不服)は、本件商標と引用商標「VerTech」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VERTEQ」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する商品を指定して平成8年6月14日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年8月4日付手続補正書により「半導体ウエーハの洗浄用・すすぎ用及び乾燥用装置、その他の半導体素子製造装置、集積回路製造装置」と減縮補正がされているものである。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2710790号商標(以下「引用商標」という。)は、「VerTech」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定して、昭和60年3月1日登録出願、平成7年10月31日登録されたものである。

3 当審の判断

(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2710790号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「半導体ウエーハの洗浄・すすぎ及び乾燥用装置、その他の半導体素子製造装置、集積回路製造装置及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

他方、本願商標の指定商品については、減縮補正がなされたこと前記のとおりであり、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、他の拒絶理由の有無についてみるに、本願商標の先願に係る昭和61年商標登録願第47588号商標(以下「先願商標」という。)は、昭和61年5月9日に登録出願され、「VERTEX」の欧文字と「ベルテックス」の片仮名文字を二段に書してなり、(旧)第9類「半導体ウエーハの洗浄・すすぎ及び乾燥用装置、その他の半導体素子製造装置、集積回路製造装置及びこれらに類似する商品」を指定商品とするものである。

そこで、本願商標と先願商標の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「VERTEQ」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものである。

ところで、欧文字が造語からなる場合は、これを一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに称呼するのが通常であるから、本願商標は「バーテック」又は「ベルテク」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、先願商標は前記のとおり「VERTEX」の欧文字と「ベルテックス」の片仮名文字を二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識し得るときは、該片仮名文字部分より生ずる称呼をもって自然の称呼とみるのが相当であり、本願商標は「ベルテックス」の称呼のみを生ずるものと認め得るところである。

しかして、本願商標より生ずる「バーテック」の称呼と先願商標より生ずる「ベルテックス」の称呼とは、語頭において「バー」と「ベル」の著しい差異を有するものであって、両商標は全体の語調、語調を異にし、明確に聴別し得るものである。

また、本願商標より生ずる「ベルテク」の称呼と先願商標より生ずる「ベルテックス」の称呼とを比較するに、両者は音の配列、構成音数を異にし、前者は短く、かつ、平坦な語調として聴取されるのに対し、後者は中間の「テ」の音が促音「ツ」を伴い、かつ、語尾に「ス」の音を有することと相俟って全体として抑揚を伴った語調として聴取されることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは全体の語調・語感を異にし、明確に聴別し得るというのが相当である。

そうすると、両商標は称呼において紛れるものではなく、また、外観、観念においても紛れ得るものとはいえないから、結局、両商標は非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を先願商標の存在を理由に商標法第8条第1項又は第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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