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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1360(T2010−1360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年6月6日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,液体貯蔵槽,工業用水槽,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製家庭用水槽,金属製建具,金庫,金属製の可搬式家庭用温室」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,家具の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェア(プログラム)の開発・設計又は保守,建築物の耐震性の評価又は診断」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フラクタル』の片仮名文字及び『FRACTAL』の欧文字を上下二段に横書きにしてなる登録第4615018号商標(以下、『引用商標』という。)と『フラクタル』の称呼及び『FRACTAL』の文字部分において外観が共通する類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、三個の同じ大きさの正六角形図形の一部を重ねた図形(以下「図形」という。)と図形の右横に「FRACTAL」の欧文字と「TUBE」の欧文字を上下二段に書してなるものである。

しかして、本願商標の構成文字中の「FRACTAL」は、「どんなに微小な部分をとっても全体に相似している(自己相似)ような図形。」(広辞苑第六版)を意味するものであるところ、本願商標の構成中の図形は、それを表現した図形と看取し得るものである。

また、本願商標の構成文字「TUBE」が、「管。筒。」(広辞苑第六版)を意味する語であることから、本願商標の構成文字からは、「フラクタルな形状からなる管・筒」のような観念を生じ得るものといえる。

さらに、「FRACTAL」及び「TUBE」の文字から生ずる「フラクタルチューブ」の称呼も、冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、たとえ、本願商標の図形と文字部分とが、視覚上分離して把握される場合があるとしても、構成中の図形が、「FRACTAL」を表現したものと認識し得ことから、図形と「FRACTAL」の文字部分とが関連を有し、また、「FRACTAL」及び「TUBE」の文字とが、全体として「フラクタルな形状からなる管・筒」のような観念を生じさせるものであり、さらに、該文字部分から生ずる「フラクタルチューブ」の称呼も格別冗長とはいえないことから、本願商標に接する取引者・需要者をして、殊更に、本願商標の構成文字中の「TUBE」の文字を捨象し、「FRACTAL」の文字のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、本願商標は、図形及び「FRACTAL」と「TUBE」の文字とが、構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるものである。

してみれば、本願商標は、構成文字に相応した「フラクタルチューブ」の称呼を生ずるものであるとしても、単に「フラクタル」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「フラクタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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