結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1378(T2010−1378/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「minimumPC」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ及びその周辺装置,携帯式コンピュータ,コンピュータ用オーディオ/ビデオボード,デジタルネットワーク対応型音声・映像用コンピューターサーバ,ハードディスクドライブ,コンピュータソフトウェア,音声又は映像の記録・送信・再生・受信・ダウンロード・保存及び編集用のコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアを記憶させた記録媒体,未記録のコンピュータ用磁気カード・磁気ディスク・磁気テープその他のコンピュータ用記録媒体,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マウス」を指定商品として、平成20年8月18日に登録出願されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4720302号商標及び登録第5189415号商標(どちらも商標は「MINIMUM」の欧文字からなる。以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「minimumPC」の文字を書してなるところ、その構成中「minimum」の文字は、「最小である」程の意味合いを表す文字であり、「PC」の文字は、「パーソナルコンピュータ」の略語として認められ、これに接する需要者・取引者は、全体として「最小のパーソナルコンピュータ」である程を認識するにすぎず、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品(例えば、「コンピュータ」「携帯式コンピュータ」等)に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「minimumPC」の文字を同一の書体、等間隔に一体的に書してなるところ、その構成中の「minimum」の語に、たとえ「最少量、最小限、最低限」などの意味があるとしても、本願商標の指定商品の分野においては、当該語が、商品が小型であることなど、商品の品質や形状を表示するものとして、普通に使用されている事実は見あたらない。
さらに、「minimumPC」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、普通に使用されている事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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