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Trademark Appeal Case

記述的文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5026(T2010−5026/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年1月7日に登録出願、指定商品及び指定役務については、同年9月24日付け手続補正書により、第1類、第5類、第9類ないし第11類、第37類及び第42類に属する、別掲1(2)のとおりの商品及び役務になったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録5045463商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2(1)のとおりの構成よりなり、平成17年12月22日登録出願、第9類及び第11類に属する別掲2(2)のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1(1)のとおり、上段に「Thermo」の文字を大きく書し、下段に「SCIENTIFIC」の文字をやや小さく書してなるが、各段の先頭部分と末尾部分がそろえられ、構成全体がまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「サーモサイエンティフィック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「Thermo」(thermo)の文字は、「熱の」の意味の連結形として用いられる英語であり、かつ、該文字及びこれを片仮名で表した「サーモ」の文字は、当該意味合いの語として、本願商標と引用商標の同一又は類似の指定商品である機械器具分野を中心に広く使用されているものである。

加えて、本願商標の下段の「SCIENTIFIC」の文字は、「科学の」の意味合いの語として知られているものであるから、本願商標は、構成全体として「熱に関する科学」ほどの一体的な意味合いを理解させるものである。

そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然であり、「Thermo」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいうことができない。

したがって、本願商標の構成中「Thermo」の文字部分より「サーモ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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