結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−5142(T2010−5142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「C.U.R.E.」の欧文字と「シーユーレ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月19日に登録出願された商願2007−13358に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月8日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同22年3月9日付け手続補正書により、最終的に、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具」に補正され、第3類に属する商品については、全て削除されたものである。
原査定において、「本願商標は、『K−CURE』の文字を横書きにしてなる登録第2293156号商標及び『キュア』の片仮名文字と『CUA』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4822994号商標(以下これらをまとめて、『引用商標』という。)」と『キュア』の称呼を共通にする商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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