結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13368(T2010−13368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リクローザブル」を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年2月25日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リクローザブル』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品との関係では、英和辞典によれば、全体として『容器・箱が開封後、再び密封できる』ほどの意味合いを認識させるものであるから、指定商品中、上記に照応する商品、例えば、『薬剤,オブラート』などは、再密封可能な包装容器(袋)に入っているものもあることよりすれば、本願商標は、『商品の包装の品質』や『商品の包装の効能』を、『容器・箱が開封後、再び密封できる』という意味で、特徴的に使用し、具体的かつ直接的に表現するものであり、これらに使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「(容器・箱が開封後)再び密封できる」(小学館ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する英語「reclosable」の片仮名表記である「リクローザブル」の文字を書してなるものであるが、該語は、広く一般に使用されているような英和辞典には記載がなく、我が国において広く知られた英語ということはできないものである。
加えて、本願の指定商品の分野において、開封後再び密封できることを商品の特長として宣伝、広告しているというような実情も認められないから、本願商標は、その指定商品との関係において、直ちに、「再密封できる商品」であることを理解、認識されるものとはいい難いものである。
また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品に係る分野において、「リクローザブル」の文字が、商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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