結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20546(T2009−20546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビッグコラム」の片仮名を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年8月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年3月23日付け手続補正書をもって、第19類「構造用集成材」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『大きな柱』程の意味合いを認識させる『ビッグコラム』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ビッグコラム」の片仮名よりなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上一体に表示されているものであり、全体の構成文字から生ずる「ビッグコラム」の称呼上も格別冗長とはいえず、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ビッグ」の文字が「大きい」の意味を有する語としてよく知られ、また、「コラム」の文字が「柱」の意味を有する語であることから、本願商標から、原審説示の如く、「大な柱」の意味合いが看取される場合があったとしても、係る意味合いは、本願商標の指定商品「構造用集成材」との関係においては、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというべきである。
また、当審において調査するも、「ビッグコラム」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできず、むしろ、当該文字は、請求人が指定商品に使用する商標として、関係業界においては相当程度知られている事実が認められるところである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。