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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ビッグコラムの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−20546(T2009−20546/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−20546(T2009−20546/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ビッグコラムの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20546(T2009−20546/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ビッグコラムの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビッグコラム」の片仮名を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年8月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年3月23日付け手続補正書をもって、第19類「構造用集成材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『大きな柱』程の意味合いを認識させる『ビッグコラム』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビッグコラム」の片仮名よりなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上一体に表示されているものであり、全体の構成文字から生ずる「ビッグコラム」の称呼上も格別冗長とはいえず、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「ビッグ」の文字が「大きい」の意味を有する語としてよく知られ、また、「コラム」の文字が「柱」の意味を有する語であることから、本願商標から、原審説示の如く、「大な柱」の意味合いが看取される場合があったとしても、係る意味合いは、本願商標の指定商品「構造用集成材」との関係においては、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというべきである。

また、当審において調査するも、「ビッグコラム」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできず、むしろ、当該文字は、請求人が指定商品に使用する商標として、関係業界においては相当程度知られている事実が認められるところである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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