結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4251(T2010−4251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WIDEBALL」の文字を標準文字で書してなり、第7類「切削工具,超硬工具」を指定商品として、平成20年10月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WIDEBALL』の文字を標準文字で表してなり、加工機械器具の一種に『ワイドボール盤』が存在することが認められ、本願の指定商品は金属の加工を目的とするものであるから、『ワイドボール』の欧文字表記にすぎない本願商標を、その指定商品に使用するときは、該商品が『ワイドボール盤』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本願商標は商標法4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
前記2のとおり、原審は、本願商標は加工機械器具の一種である「ワイドボール盤」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがるとの理由で本願を拒絶したものである。
ところで、本願商標は、「WIDEBALL」の文字を標準文字で書してなるところ、これは、辞書に記載されてた既成の語ではない。そして、「ワイドボール盤」と同種商品である「ボール盤」の英語表記は「drilling machine」(商品大辞典 東洋経済新報社)である。また、その語源は、オランダ語の「boor bank」(大辞林 第三版 株式会社三省堂)である。
これらのことから、本願商標の「WIDEBALL」は、特定の語義を有しない造語とみるのが相当であって、「ワイドボール盤」に通じるものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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