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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的語の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−17794(T2009−17794/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−17794(T2009−17794/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「INTENSE」
争点(論点)
記述的語の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−17794(T2009−17794/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「INTENSE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「L'EAU D'ISSEY」、「POUR HOMME」及び「INTENSE」の欧文字を三段に横書きした構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同20年3月10日受付の手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,香炉,化粧用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2547433号商標(以下「引用商標1」という。)は、「INTENSE」の欧文字と「インテンス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成3年2月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年6月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年9月29日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2628134号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年2月4日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録、その後、同16年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年11月24日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4638047号商標(以下「引用商標3」という。)は、「intense」の欧文字と「インテンス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年2月15日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「L'EAU D' ISSEY」、「POUR HOMME」及び「INTENSE」の欧文字を三段に横書きしてなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成全体をもって看取されるとするのが自然である。そして、その構成文字に相応して生ずる「ロードイッセイプールオムインテンス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「POUR HOMME」の欧文字部分は、フランス語で「男性用」程の意味合いを、「INTENSE」の欧文字部分は、フランス語で「強い、強烈な」の意味を有し、それぞれ、本願商標の指定商品の分野においては、商品の品質又は用途などを表示するものとして取引者、需要者に認識され、取引上一般に使用されているものである。

そうすると、本願商標の構成中「POUR HOMME」及び「INTENSE」の欧文字部分は、自他商品識別標識としての機能を有しないか、又は極めて弱いものというのが相当であるから、当該文字部分をもって取引に資するとは言い難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ロードイッセイプールオムインテンス」の称呼を生ずるほか、その構成中の語頭に位置して、看者の注意を惹き、自他商品識別標識としての機能を果たす「L'EAU D'ISSEY」の欧文字部分に相応して「ロードイッセイ」の称呼をも生じるものというのが相当であるが、「POUR HOMME」及び「INTENSE」の欧文字部分に相応した称呼が生ずるということはできないものである。

したがって、本願商標の構成中「POUR HOMME」の欧文字部分に相応して「プールオム」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとし、また、本願商標の構成中「INTENSE」の欧文字部分に相応して「インテンス」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標1及び3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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