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結論

勝訴(請求認容)

商標「GMOとくとくポイント」と「とくとくポイント」の称呼の類似性と要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2010−9115(T2010−9115/J1))

審判番号
不服2010−9115(T2010−9115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GMOとくとくポイント」引用商標「とくとくポイント」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−9115(T2010−9115/J1)・不服)は、本件商標「GMOとくとくポイント」と引用商標「とくとくポイント」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GMOとくとくポイント」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5102888号商標(以下「引用商標」という。)は、「とくとくポイント」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月26日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GMOとくとくポイント」の文字を、同書、同大、等間隔にまとまりよく書してなるものであるところ、「GMO」の語は特定の意味を有さない造語であり、「とくとく」の語は「お得な」の意味、「ポイント」の語は「得点。点数。」(広辞苑)の意味で、いずれも一般に認識されている語である。

そして、取引の実情においては、商品の販売、役務の提供を促進するために、「商品やサービスの購買額に応じて点数を付け、その累積点数によって景品と交換したり値引きしたりするサービス」(広辞苑)の意である「ポイントサービス」が一般的に行われており、「とくとく」(片仮名、漢字(「得々」、「得得」)で表したものを含む。)と「ポイント」を結合してなる「とくとくポイント」の語は、「お得なポイントサービス」を表すものとして使用されていることが認められるものである。

そうとすると、本願商標は、構成中「とくとくポイント」の文字部分の自他役務の識別標識としての機能はそれほど強いものではないから、「トクトクポイント」の称呼をもって取引にあたることはなく、構成文字全体から「ジーエムオートクトクポイント」の称呼、及び「GMO」の文字に相応する「ジーエムオー」の称呼を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標が、「トクトクポイント」の称呼を共通にするとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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