結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9115(T2010−9115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GMOとくとくポイント」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5102888号商標(以下「引用商標」という。)は、「とくとくポイント」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月26日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「GMOとくとくポイント」の文字を、同書、同大、等間隔にまとまりよく書してなるものであるところ、「GMO」の語は特定の意味を有さない造語であり、「とくとく」の語は「お得な」の意味、「ポイント」の語は「得点。点数。」(広辞苑)の意味で、いずれも一般に認識されている語である。
そして、取引の実情においては、商品の販売、役務の提供を促進するために、「商品やサービスの購買額に応じて点数を付け、その累積点数によって景品と交換したり値引きしたりするサービス」(広辞苑)の意である「ポイントサービス」が一般的に行われており、「とくとく」(片仮名、漢字(「得々」、「得得」)で表したものを含む。)と「ポイント」を結合してなる「とくとくポイント」の語は、「お得なポイントサービス」を表すものとして使用されていることが認められるものである。
そうとすると、本願商標は、構成中「とくとくポイント」の文字部分の自他役務の識別標識としての機能はそれほど強いものではないから、「トクトクポイント」の称呼をもって取引にあたることはなく、構成文字全体から「ジーエムオートクトクポイント」の称呼、及び「GMO」の文字に相応する「ジーエムオー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標が、「トクトクポイント」の称呼を共通にするとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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