結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6990(T2010−6990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4266554号商標(以下「引用商標」という。)は、「立山」の文字を標準文字で表してなり、平成10年1月26日に登録出願、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録され、その後、平成20年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、灰色で書された9本の稲穂の図形を大きく配し、その中央上部に「立山」の文字をややデザイン化された太字で黒く縦書きし、その上部に「登録商標」の文字をやや小さく黒色で横書きし、さらに、本願構成の左端には「TATEYAMA BREWING JAPAN」の欧文字を右に90度回転させて小さく黒色で横書きし、稲穂の図形の右端部分に重ねて小さな文字を数行にわたって記載してなるものである。
ところで、「立山」の文字は、「富山県の南東部、北アルプスの北西端に連なる連峰。剣岳・薬師岳などと立山連峰をなす。」(広辞苑)の意味を有する地名であり、立山連峰及びその周辺地域が観光地としても広く知られているところ、本願指定商品中の果実酒等が土産品として少なからず販売されていることよりすると、取引者、需要者に商品の産地、販売地を想起させるものである。
そうとすると、本願商標は、ややデザイン化された「立山」の文字部分を有してなるが、「立山」の文字自体は、自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものではないから、ややデザイン化された「立山」の文字、大きく表された稲穂の図形部分等が結合してなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「立山」の文字部分に着目し、取引に資するというよりは、むしろ、その構成全体をもって理解、認識されるとみるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「タテヤマ」の称呼を生ずるということはできない。
したがって、本願商標より、「タテヤマ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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