結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6596(T2010−6596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり「M’ s femme」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月2日付け手続補正書により、第25類「女性用の被服,女性用のバンド,女性用のベルト,女性用の履物,仮装用衣服,女性用の運動用特殊衣服,女性用の運動用特殊靴」と補正されたものである。
(1)登録第2722859号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年1月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録、同19年9月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同20年4月30日に、第16類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4244425号−1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年1月20日に登録出願、第21類に属する別掲5に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録、同14年6月12日に指定商品中の「コッフェル」についての分割移転がなされ、その後、同20年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4657076号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成13年6月26日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」及び第25類「自動車及び自動二輪車レース用スーツ,自動車及び自動二輪車レース用グローブ,自動車及び自動二輪車レース用シューズ及びブーツ,自動車及び自動二輪車レース用不燃性繊維製顔面保護マスク,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬用」を除く。)」を指定商品として、同15年3月28日に設定登録がなされ、その後、第11類については、同20年4月9日に一部放棄による本件登録の一部抹消の登録がなされたものである。
(4)登録第5058889号(以下「引用商標4」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成18年11月21日に登録出願、第16類、第24類及び第25類に属する別掲8に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり「M’ s femme」の欧文字を同じ書体で外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「エムズファム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「femme」の文字が、「女性」を意味する仏語であるとしても、かかる構成において、殊更「M’ s」の文字部分のみを捉えて、「エムズ」の称呼をもって、取引に資されることはないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「エムズファム」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「エムズ」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標1ないし4とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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