結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−34(T2010−34/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LebeL」の欧文字と「ルベル」の片仮名とを二段に書してなり、第3類、第9類、第11類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する出願時の願書に記載した商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年1月30日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、最終的に同22年12月27日付け手続補正書によって、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用及び家庭用の電気美容マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パーマ剤保存用容器・混合用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願において指定している第35類に属する各小売等役務は全く業種が異なるから、出願人が本願商標をその小売等役務のいずれにも使用をしている、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、平成22年2月8日付け手続補足書で提出された参考資料によれば、上記1のとおり補正された指定役務について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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