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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「密着温熱力」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−8144(T2010−8144/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−8144(T2010−8144/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「密着温熱力」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−8144(T2010−8144/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「密着温熱力」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「密着温熱力」を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『密着温熱力』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『密着』の文字は、『ぴったりと付着すること』(広辞苑)の意味を有し、また、『温熱力』の文字は、『人体等を温める力』程の意味合いを理解させるものであり、商標全体としては『ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)』程の意味合いを容易に看取させるものであって、これを本願指定商品中『化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具,あんか,湯たんぽ,かいろ,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質を塗布してなる保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具』に使用しても、これに接する取引者・需要者に『ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)のある商品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・効能を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「密着温熱力」の文字をまとまり良く一体的に書してなるところ、その構成中「密着」の語は「ぴったりと付着すること」(広辞苑)の意味、「温熱」の語は「あたたかく感じる熱。あたたかさ。」(同)の意味、及び「力」の語は「ちから」(同)の意味を有するものであるとしても、本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、「ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)のある商品」の意味合いを、直ちに理解、認識されるとはいい難く、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当である。

また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品との関係において、「密着温熱力」の文字がその商品の品質、効能を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、効能を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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