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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−114(T2010−114/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−114(T2010−114/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Pani」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−114(T2010−114/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Pani」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年8月13日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における同20年10月24日付け手続補正書により、第35類「 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具および洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5261962号商標(以下『引用商標』という。)と『パニ』の称呼を共通にし、外観において近似する類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、別掲2に示すとおり、「Pani」の文字を横書きしてなり、平成19年5月17日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同21年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、花の図柄(赤色と肌色とで着色されている。以下、「花様図形」という。)と、その両側に、緑色で「Pani」(「i」の点部分は、星形の図形に置換されている。以下、同じ。)の文字をそれぞれ配した構成よりなるところ、その構成全体が、かすれたようなタッチで手書き風に、横一列にまとまりよく書されているものである。

そして、花様図形の両側に配された2つの「Pani」の文字部分は、共に、その色彩、態様を全く同じくするところからすれば、両文字間に花様図形が介在しているとしても、その存在が、両文字を分離して、2つの「Pani」の文字をそれぞれ別個独立して認識させるとまではいえないものである。

また、両文字から生ずる称呼も「パニパニ」と、「パニ」の音を繰り返すことによって、小気味よい印象を与えるところからすれば、両文字は、一体不可分のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中、同じ色彩・態様で書された2つの「Pani」の文字部分に相応して、「パニパニ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であって、1つの「Pani」の文字部分に相応して、単に「パニ」の称呼は生じないというべきである。

さらに、外観についてみるに、本願商標は、別掲1に示すとおり、花様図形とその両側に「Pani」の文字をそれぞれ配してなるところ、その構成全体が、かすれたようなタッチで手書き風に書されているのに対し、引用商標は、別掲2に示すとおり、「Pani」の文字をゴシック体で書してなるものであるから、全体として全く別異のものといえるものであり、かつ、たとえ、本願商標の構成中に、引用商標と綴り字を同じくする「Pani」の文字を含んでいるとしても、その構成態様等の違いから、全く別異の印象を与えるものというべきである。

してみれば、本願商標から「パニ」の称呼が生ずることを前提とし、また、両商標が外観において近似するとして、両商標が称呼及び外観上類似し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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