結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1462(T2010−1462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「安比牧場生キャラメル」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同21年4月22日付け手続補正書により、第30類「生キャラメル,その他の生キャラメル風味の菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『安比牧場生キャラメル』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『安比』の文字は、『岩手県北西部の河川(安比川)・高原名(安比高原)』等に使用されていることから、『安比牧場』の文字は、『岩手県北西部にある牧場』程の意味合いが認識される。また、『生キャラメル』の文字は、『生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』程の意味合いを指称する文字(語)として使用されていることから、本願商標全体として、『岩手県北西部にある牧場で作られた、生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』程の意味合いが認識されるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、前記照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「安比牧場生キャラメル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「安比」の文字が、「岩手県北西部の河川・高原名など。」(株式会社三省堂 コンサイス日本地名事典 第5版)の意味を、「牧場」の文字が、「家畜を放牧するための設備をした土地。まきば。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)を意味する語であり、これらを一体に表示した「安比牧場」の文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「安比牧場」及び「安比牧場生キャラメル」の文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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