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結論

勝訴(請求認容)

商標「安比牧場生キャラメル」の牧場名と商品名の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−1462(T2010−1462/J1))

審判番号
不服2010−1462(T2010−1462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「安比牧場生キャラメル」
争点(論点)
牧場名と商品名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−1462(T2010−1462/J1)・不服)は、本件商標「安比牧場生キャラメル」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「牧場名と商品名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安比牧場生キャラメル」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同21年4月22日付け手続補正書により、第30類「生キャラメル,その他の生キャラメル風味の菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『安比牧場生キャラメル』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『安比』の文字は、『岩手県北西部の河川(安比川)・高原名(安比高原)』等に使用されていることから、『安比牧場』の文字は、『岩手県北西部にある牧場』程の意味合いが認識される。また、『生キャラメル』の文字は、『生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』程の意味合いを指称する文字(語)として使用されていることから、本願商標全体として、『岩手県北西部にある牧場で作られた、生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』程の意味合いが認識されるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、前記照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「安比牧場生キャラメル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「安比」の文字が、「岩手県北西部の河川・高原名など。」(株式会社三省堂 コンサイス日本地名事典 第5版)の意味を、「牧場」の文字が、「家畜を放牧するための設備をした土地。まきば。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)を意味する語であり、これらを一体に表示した「安比牧場」の文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「安比牧場」及び「安比牧場生キャラメル」の文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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