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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13699号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2043017号商標の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1.本願標章

本願標章は、別掲した構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第2043017号商標(以下、「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成7年3月23日登録出願、その後、指定商品については平成12年6月6日付け手続補正書により、「第6類 鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤーロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製タオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」と補正されたものである。

そして、本件登録商標は、別掲した本願標章と同一の構成よりなり、昭和61年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本件登録商標は、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願標章は、上述のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品中「自動車」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

更に本件登録商標は、わが国有数の自動車製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「日産」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。

してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が多角的な経営を行っている規模、事業内容及び本件登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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