結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3988(T2010−3988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブートブラック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤」を指定商品として平成20年2月1日に登録出願、その後、指定商品については原審における同年8月14日付け補正書において、「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『ブートブラック』の文字を標準文字で表示してなるものであるが、研究社:新英和中辞典中に『bootblack―【名】【まれ】(街頭の)靴磨き〈人〉』の記載があるが、そのほかに、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典『bootblack主に米靴磨き(人)』の記載等があることから、本願商標は、『bootblack』の読みを片仮名文字で表したものであると判断するのが相当である。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が『靴磨き』であること、すなわち単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ブートブラック」の片仮名文字を書してなるところ、該文字が「靴磨き(人)」等を意味する英語の「bootblack」に通ずる語であるとしても、これに接する取引者、需要者が一見して直ちにその意味を認識、理解することができるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質(用途)を直接的、かつ、具体的に表示するものともいえないものである。
また、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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