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結論

勝訴(請求認容)

商標「ブートブラック」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−3988(T2010−3988/J1))

審判番号
不服2010−3988(T2010−3988/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブートブラック」
争点(論点)
「ブートブラック」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−3988(T2010−3988/J1)・不服)は、本件商標「ブートブラック」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ブートブラック」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブートブラック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤」を指定商品として平成20年2月1日に登録出願、その後、指定商品については原審における同年8月14日付け補正書において、「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は「本願商標は、『ブートブラック』の文字を標準文字で表示してなるものであるが、研究社:新英和中辞典中に『bootblack―【名】【まれ】(街頭の)靴磨き〈人〉』の記載があるが、そのほかに、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典『bootblack主に米靴磨き(人)』の記載等があることから、本願商標は、『bootblack』の読みを片仮名文字で表したものであると判断するのが相当である。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が『靴磨き』であること、すなわち単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ブートブラック」の片仮名文字を書してなるところ、該文字が「靴磨き(人)」等を意味する英語の「bootblack」に通ずる語であるとしても、これに接する取引者、需要者が一見して直ちにその意味を認識、理解することができるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質(用途)を直接的、かつ、具体的に表示するものともいえないものである。

また、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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