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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の末尾音の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−8601(T2010−8601/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−8601(T2010−8601/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ダックス」
争点(論点)
称呼の末尾音の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−8601(T2010−8601/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ダックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の末尾音の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月3日に登録出願、その後指定商品については、原審における同年9月24日付け補正書において、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,靴クリーム」及び第21類「食器洗い用スポンジ・たわし,清浄用スポンジ,洗車用スポンジ,くまで,洗濯板,洗濯挟み,洗濯ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),化粧用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

なお、各登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。

(1)登録第1834425号商標及び登録第2021884号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。

(2)登録第4744143号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなるものである。

(3)登録第2085652号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなるものである。

(4)登録第2700392号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなるものである。

(5)登録第2617378号商標、登録第4085834号商標、登録第4138095号商標及び登録第4205436号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなるものである。

(6)登録第3315207号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなるものである。

(7)登録第4343745号商標は、別掲(8)のとおりの構成よりなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示す構成のとおり、「ダック」の片仮名文字及び「DUCK」の欧文字で併記してなるから、これより「ダック」の称呼及び「あひる」の観念を生じること明らかである。

他方、引用商標は、別掲(2)ないし(8)に示す構成のとおり、「ダックス」の片仮名文字、「DAKS」及び「DUX」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「ダックス」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そこで、本願商標と引用商標との称呼の類否についてみるに、両者は3音ないし4音の構成であるところ、音の末尾に位置する「ス」の音の有無に差異を有するが、該音は、比較的印象の薄い名詞の複数形を表す音とは異なり、例えば「ソックス(短い靴下)、タックス(税金)、バックス(後衛の選手)、ボックス(箱)」(広辞苑第六版)のように、比較的明瞭に発音されるというべきであるから、これが比較的短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なり十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、外観については、別掲(1)ないし(8)に示す構成のとおり、区別し得る差異を有するものであり、観念については、引用商標が特定の観念を生ずるものではないから、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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