結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8601(T2010−8601/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月3日に登録出願、その後指定商品については、原審における同年9月24日付け補正書において、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,靴クリーム」及び第21類「食器洗い用スポンジ・たわし,清浄用スポンジ,洗車用スポンジ,くまで,洗濯板,洗濯挟み,洗濯ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),化粧用具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、各登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。
(1)登録第1834425号商標及び登録第2021884号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。
(2)登録第4744143号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなるものである。
(3)登録第2085652号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなるものである。
(4)登録第2700392号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなるものである。
(5)登録第2617378号商標、登録第4085834号商標、登録第4138095号商標及び登録第4205436号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなるものである。
(6)登録第3315207号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなるものである。
(7)登録第4343745号商標は、別掲(8)のとおりの構成よりなるものである。
本願商標は、別掲(1)に示す構成のとおり、「ダック」の片仮名文字及び「DUCK」の欧文字で併記してなるから、これより「ダック」の称呼及び「あひる」の観念を生じること明らかである。
他方、引用商標は、別掲(2)ないし(8)に示す構成のとおり、「ダックス」の片仮名文字、「DAKS」及び「DUX」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「ダックス」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
そこで、本願商標と引用商標との称呼の類否についてみるに、両者は3音ないし4音の構成であるところ、音の末尾に位置する「ス」の音の有無に差異を有するが、該音は、比較的印象の薄い名詞の複数形を表す音とは異なり、例えば「ソックス(短い靴下)、タックス(税金)、バックス(後衛の選手)、ボックス(箱)」(広辞苑第六版)のように、比較的明瞭に発音されるというべきであるから、これが比較的短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なり十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、外観については、別掲(1)ないし(8)に示す構成のとおり、区別し得る差異を有するものであり、観念については、引用商標が特定の観念を生ずるものではないから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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