結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6128(T2010−6128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAYTONA」の欧文字を横書きにしてなり、第12類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月9日付け手続補正書及び当審における同22年4月28日付け手続補正書により、最終的に、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」に補正され、第12類に属する商品については、全て削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CHRYSLER DAYTONA』の欧文字を横書きにしてなる登録第2710087号商標(以下、『引用商標』という。)と『デイトナ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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