結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19916(T2009−19916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年4月24日付け手続補正書及び当審における平成21年10月16日付け手続補正書によって補正された結果、第7類「印刷用機械器具(スクリーン印刷機を除く),オフセット印刷機,半導体製造装置,集積回路製造装置,プリント基板製造装置,液晶ディスプレイ製造装置,プラズマディスプレイ製造装置,印刷に用いる刷版を作成する装置」及び第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,印刷版の製作・印刷用データの作成を目的とした画像・線画・文字等の加工・編集する機能を有する画像処理装置,インクジェットプリンター,画像処理装置用のプログラムを記憶させた電子回路及び磁気ディスク及び光磁気ディスク(インターネットを利用して受信し保存することができる画像処理装置用のコンピュータプログラムを含む。)」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第890233号商標及び同第4177462号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。